2017年からの豊富な申請実績で
高難易度案件にも即対応

気付かないうちに航空法違反になっていませんか?

ご自身で包括申請を行い、ルールを守って飛ばしているつもりであっても、複雑な航空法や申請方法の勘違い等により、気付かないうちに航空法違反になってしまっているケースが散見されます。

「気付かないうちに航空法に違反していた」と言うドローン事業者様を一人でも減らす為に、Youtubeやブログで情報発信しています。宜しければご覧ください。

みつば行政書士事務所にお任せください!

おかげさまで、申請取扱件数は3000件を突破

東京・大阪航空局はもとより、個別申請先である関西空港事務所・東京空港事務所にもほぼ毎日申請を行い、最短日数で許可を得ています

許可まで迅速に対応

特殊な内容で無ければ、申請日から10営業日以降です。
(条件により前後します)
多くの場合、ご依頼頂いたその日に着手しています。
申請途中のご質問などには休日昼夜問わず、迅速にお返事いたします

飛行許可に関連する周辺許認可にも対応

許可取得後、飛行予定地域を管轄する各種機関の届け出等も当所で行いトラブルを未然に防ぎます。
(警察署・河川管理者・森林管理署・地権者等々ケースバイケース)

改正にもしっかり対応しています

昨今頻繁に改正が発生しているドローン許可関連の運用について、国交省のwebサイトで日々こまめに確認するのは大変な作業です。いざと言う時も責任を持って対応できる、ドローン専門のみつば行政書士事務所に是非安心して運用をお任せください。

メールでのお問い合わせ

まずはお電話で!
お気軽にお問い合わせください

06-6940-6794

お電話は土日祝日夜間もOKです

当事務所の取引先業界など

企業内全社拠点で100機などの場合、ボリュームディスカウント対応も可能です。
詳細はお問い合わせください。

主な取引先

  • テレビ局
  • 番組制作会社
  • 地方自治体
  • インフラ系企業(道路・電力他)
  • 不動産系企業(ハウスメーカー他)
  • 建設会社
  • メーカー(製造業・化学・機械・食品他)
  • 大学
  • 研究機関
  • ドローンスクール
  • ​個人のお客様

ドローン飛行許可申請代行料金プラン(税抜・実費込)

POINT 01

「基本料金」

「オプション料金」
=合計金額です

POINT 02

実費込なので、追加費用がかかりません。

POINT 03

下記以外のオプションにも対応いたします。とりあえずご相談ください。

POINT 04

許可期間中のご質問は無料です。コンプライアンス違反を未然に防止することが可能です。

基本料金

包括基本料金33,000
  • 日本全国
  • 1年間
  • 操縦者1名・機体1機
DIPS外紙申請55,000
  • 150m以上高高度+目視外申請などの場合(要ご相談)
個別基本料金​35,000
  • 地域限定
  • 飛行日指定
  • 操縦者1名・機体1機

オプション追加料金

オプション名料金
操縦者1名追加5,000
機体1台追加5,000
DJI社製以外の機体8,000円~
DID(人口集中)地区4,000
夜間飛行4,000
目視外飛行4,000
30m以内の飛行4,000
150m以上の飛行18,000
空港周辺18,000
イベント飛行18,000円~
オプション名料金
飛行ヶ所追加(個別申請時・一か所につき)4,000
飛行前の周辺権利者との調整
(個別申請時・一か所につき)
5,000円~
関連利用届申請
(河川利用届・入山届等々 1か所につき)5,000
警察署等への事前連絡のみ3,000
その他提出書類が発生する手続き5,000円~
独自マニュアル追加10,000円~
機体登録申請
国交省HP登録外機体は
14,000
+5,000

その他

変更申請基本料金
​(変更内容は、上記のオプション追加よりご選択いただけます)

25,000

ご依頼の場合、最初に合計金額をお伝えさせていただきます。2回目以降のご依頼についてはリピート割引を適用いたします。

ドローンは、
飛ばす「場所」と「方法」
手続きが決まる

ドローンを飛ばす際に必要な手続きは、「飛ばす場所によって必要な許可」と「飛ばす方法によって必要な承認」の2つに分けられます。改正航空法等により飛行に際しての細かいルールが定められているので、もし許可が必要なのに無許可でドローンを飛行させると通報され処罰される可能性があります。

ドローン飛行に許可が必要な
「場所」と「連絡先」ってどこ?

空港周辺

許可申請先管轄の空港事務所​​
航空機との衝突を避けるため、空港施設の周辺は、ドローン飛行が制限されています。全ての空港から6km以内のエリアがこの規制範囲に該当し、高さによっては、ドローンの飛行前に管轄の空港事務所に連絡を取り、調整を行い許可を得る必要があります。また、羽田、成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇といった都市部にある空港周辺では、さらに厳しくなり24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されています。

150m以上の上空

許可申請先飛行エリアを管轄する空港事務所

山間部などのエリアで150m以上の高高度でドローンを飛行させる場合、民間航空機などとの接触リスクが高まることや、万が一ドローンが高い高度から墜落した際にも大変危険な事より規制対象となっております。また、山頂付近からドローンを飛行させ、谷の上を通過する際は、瞬間的に谷底からドローンまでの距離が150mを超えてしまう場合も多々あります。一般的な包括許可では150m未満までの飛行が許可されているので、山間部での飛行の際は「150m以上の高高度申請」を管轄の空港事務所へ手続きすることが必要になります。

弊所のYouTubeチャンネル内で、山間部での対地高度と海抜高度について詳しく解説しているので一度ご覧ください。

人家の密集している地域

許可申請先国土交通省
人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアは、ドローンが墜落した際に大きな事故になる可能性が高いため、飛行が制限されています。DID地区は以下のリンクより確認可能です。
​⇒ 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域)

ドローン飛行に承認が必要な場合は?

夜間飛行

許可申請先管轄する航空局
夜間飛行の「夜間」とは、日の出から日没以外の時間帯を言います。
良くある盲点なのですが、日の出前の早朝も夜間に該当し、夜間飛行の許可承認が必要となります。
早朝や日没後まで撮影が長引きそうな場合は、あらかじめ夜間飛行の許可承認を取得しておきましょう。

目視外飛行

許可申請先管轄する航空局
ドローンから目を離しプロポを見ながら飛行させる場合や、ドローンが建物の向こう側に回り込んで
目視出来ない状態になる場合等々は目視外飛行となり、事前に目視外飛行の許可承認を得る必要があります。
ゴーグルを装着して操縦するFPV飛行も目視外飛行に該当します。

人や建物との間が30m未満での飛行

許可申請先管轄する航空局
飛行するドローンの30m未満の範囲に、人または物件が存在する場合は、許可承認が必要となります。
ここでの「物件」は、あらゆる人工物が該当し、例えば電信柱や電線なども含まれます。
自分では物件が無いと判断して飛行させていても、実は30m未満に何らかの物件が存在する場合も十分
考えられますので、事前に許可承認を得ておくことをお勧めします。

イベント会場での飛行

許可申請先管轄する航空局
夏フェス等の野外フェスティバル、夏祭りや花火大会など、大人数が集まるイベントの上空は、ドローンが墜落した際に人を巻き込むリスクが高いため原則飛行が禁止されております。イベント飛行申請のご依頼は、出来るだけ早めに、遅くとも1か月前にはご連絡ください。

​ドローン飛行申請サポート 手続きの流れ

STEP.01 お問合せ
お電話やメールでご連絡下さい。
STEP.02 情報・料金のお知らせ
折返し、申請に必要な情報と料金をご案内します。
STEP.03 お振込
指定口座に料金をお振込み下さい。
STEP.04 着手
申請に着手します。
STEP.05 進捗報告
許可が下りるまで、進捗をご報告いたします。
STEP.06 完了後
ご希望の方には、許可書原本と申請書類一式を郵送致します。