【建設】10年実績を証明しよう

こんにちは。行政書士の瀬野です。

今回は、建設業許可をまだ持っていない事業者様向けの「専任技術者」要件についてのお話です。

専任技術者要件では、何の資格等も無い場合、工事を10年以上行ってきた事を色々な書類で証明します。

ここでは「取得しようとする工事」、例えば内装業で許可を取ろうとしているなら内装工事を10年以上行ってきた事を証明します。

ちなみにこの10年とは連続している必要は無く、例えば間に雇用されていた期間があり途切れている場合でも、通算して10年以上あればOKです。

この10年を何で証明するかというと、大阪府の場合は工事の発注書、請求書、請書、領収書、その他公的機関が発行した証明書、などになります。

10年はとても長い期間なので、そんなに前の書類なんて残していない場合もあるでしょう。その際は過去の取引先に何らかの資料が残っていないか確認したり、その他様々な方法で10年分の工事実績の書類をコツコツと揃えて行きます(方法は多岐に亘るので詳細は割愛します)

上記の様に、工事の書類が無ければそれだけ証明のハードルは上がります。過去の取引先と喧嘩別れしたケースもあるかも知れません。工事の書類が入手出来なければ、新規の審査を通過するために、客観的に見て正しい補足の証明資料がどんどん追加されることとなります。

これを読んでいる方が、今は建設業許可の取得の予定が無くても、将来必要になった時にスムーズに許可申請が出来るよう、未来の自分の為に工事の発注書・請書・請求書・領収書などの書類は大事に保管しておきましょう。